入会案内
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入会をご希望の方はお問合せフォーム、電話、SNSのDMなどからご連絡ください。 お問合せ電話番号 080‐1958‐5071(林) ※電話に出ることができないことがある為、お問合せフォーム、DMが確実です。
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【入会時に用意していただくもの】 ・入会申請書(未成年は保護者の承諾が必要です。) ※次の月からの会費は定額自動送金にてお願いします。手数料はご負担願います。 入会キャンペーン中!テコンドー道衣 プレゼント! |
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【月会費】 少年部 4,000円
【保険代、年会費】 保険代3,340円、年会費4,000円(年度初めに収めていただきます。)
【テコンドー富山道場 道場規約】 第1章 総則 第1条(名称) 本道場は「テコンドー富山道場」と称する。 第2条(目的) 本道場は、テコンドーの技術向上、精神修養、人格形成を目的とし、道場生相互の尊重と安全を重視した稽古の場を提供する。また、地域社会との交流や青少年の健全育成にも寄与することを目的とする。 第3条(適用範囲) 本規約は、テコンドー富山道場に所属するすべての道場生およびその保護者に適用される。
第2章 道場生の義務と心得 第4条(健康管理と参加) 道場生は経験の有無を問わず、常に自己の健康を管理し、練習には良好な体調で参加すること。体調不良時や発熱・咳などの症状がある場合は、速やかに道場長または指導員へ申し出ること。 第5条(安全対策) 練習時は危険防止のため、貴金属類やアクセサリー等を外して参加すること。 第6条(礼儀と相互尊重) 道場では礼儀を重んじ、常に挨拶・返事・礼を正しく行うこと。指導者や先輩に対して敬意を持ち、仲間に対しても思いやりを持って接すること。稽古中は私語を慎み、真剣に取り組む姿勢を保つこと。SNS等の外部メディアにおいても、道場生同士の誹謗中傷を行わないこと。
第3章 保険と事故対応 第7条(保険加入) 道場生はテコンドー保険に加入すること。新規入会者は入会時に、継続者は毎年4月に保険料を納入すること。 第8条(事故・怪我の対応) 万が一事故や怪我が生じた場合は、速やかに指導者へ報告し、必要に応じて医療機関を受診すること。保障はテコンドー保険の範囲内で行われる。武道・スポーツの性質上、怪我の完全な回避は保証できないため、自己責任にて対処し、道場長および関係者への異議申し立ては行わないこと。
第4章 稽古と医学的情報 第9条(医学的情報の提供) 入会時には自己の医学的情報を正確に提供することに同意する。提供された情報は、個人情報保護方針に基づき適切に管理される。健康状態に問題がある場合は稽古を控え、医師の指示に従うこと。 第10条(稽古参加の判断) 怪我や病気後の稽古復帰は、かかりつけ医の指示に従うこと。
第5章 会費と手続き 第11条(月会費) 月会費は遅延・滞納のないよう納入すること。休会・退会の手続きなしに欠席が続いた場合は、経過月分の会費を納入する義務がある。 第12条(除名に関する会費) 毎月の会費支払い状況によっては、道場長の判断により除名となる場合がある。除名処分となった場合、未納分の会費は精算のうえ、返金は行わない。
第6章 禁止事項と除名 第13条(禁止事項) 道場内では以下の行為を禁止する。違反が認められた場合、道場長の判断により除名または退会処分とする。 1. 政治・宗教・営利目的の勧誘・活動 2. 他の道場生への迷惑行為、誹謗中傷、暴言・暴力 3. 指導者の指示に従わない行為 4. 道場の名誉・信用を著しく損なう行為 5. 故意または重大な過失による事故・トラブルの発生 6. 会費の長期滞納(2か月以上)および連絡のない長期欠席 7. 無断で道場内の写真・動画を撮影・公開する行為 8. その他、道場の秩序・安全・運営に著しく支障をきたすと判断される行為 第14条(除名手続き) 除名処分を行う場合は、本人に対し事前に通知し、弁明の機会を与える。ただし、緊急性を要する場合はこの限りではない。 第15条(除名者との関係) 道場生は、道場から除名された者と、道場外においても稽古・指導・演武・イベント等の武道活動を共にしないこと。除名者と共に活動した場合、道場の秩序・信頼性を損なう行為とみなし、当該道場生に対して警告、または除名を含む処分を行うことがある。ただし、家族・職場・学校等のやむを得ない事情がある場合は、事前に道場長へ報告し、了承を得ること。
第7章 広報活動と肖像権 第16条(写真・動画の使用) テコンドー普及のため、募集広告・ホームページ・ブログ等に写真・動画・氏名等を掲載する場合がある。不同意の場合はその旨を道場長へ申し出ること。なお、申し出以前に掲載された写真・動画・氏名等については、原則として削除の義務を負わないものとする。
第8章 規約の同意と改定 第17条(規約同意) 本規約に同意のうえで入会すること。道場生および保護者は規約内容を理解し、遵守する義務を負う。 第18条(規約の改定) 本規約は必要に応じて改定されることがある。改定時はホームページまたは道場が指定する連絡手段(例:メッセージアプリ等)にて通知する。 本規約の改定は、富山県テコンドー連盟 理事全員の承認を経て正式に施行される。
責任者: テコンドー富山道場 道場長 林 勝人 承認日: 令和7年11月16日(富山県テコンドー連盟 理事会) |
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